
「60歳を過ぎてから体の不調が出てきたけれど、今から障害年金はもらえるの?」 「もうすぐ老齢年金が始まるけれど、障害年金とどっちがお得なの?」
一般的に障害年金は「現役世代のためのもの」というイメージがありますが、実は60歳以降でも条件を満たせば受給が可能です。しかし、60代は「老齢年金」の受給も始まるため、どちら選ぶべきか、あるいは組み合わせるべきか、判断が非常に難しい時期でもあります。
この記事では、60歳〜65歳、そして65歳以上の方が障害年金を申請する際の条件や、知っておくべき「障害者特例」、年金の組み合わせ(併給)について、専門的なポイントを分かりやすく解説します。
【大前提】年齢よりも重要な「初診日」のルール
障害年金を申請できるかどうかを決める一番のポイントは、今の年齢ではなく**「初診日(その病気やケガで初めて医師の診察を受けた日)」**がいつか、という点です。
1. 初診日が「65歳未満」の場合
現在65歳を過ぎていても、初診日が65歳の誕生日前々日までにあれば、障害年金を申請できる可能性があります。 ※ただし、初診日において年金制度に加入し、保険料を納付している必要があります。
2. 初診日が「65歳以上」の場合
原則として、初診日が65歳を過ぎている場合は、障害年金(障害基礎年金)の新規申請はできません。 ただし、65歳以降も会社等で働いていて「厚生年金」に加入している間に初診日がある場合は、「障害厚生年金」の対象となる可能性があります。
60歳〜64歳の方へ:知っておくべき「2つの選択肢」
60代前半(65歳になるまで)の方は、以下の2つのパターンで受給を検討することになります。
① 通常の「障害年金」を請求する
病気やケガで仕事や生活に支障が出ている場合、通常の障害年金を申請します。
- メリット:障害年金は非課税であるため、税金面で有利です。
- 注意点:審査に数ヶ月かかります。
② 老齢厚生年金の「障害者特例」を利用する
これは、60代前半で「特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)」を受けている方が使える裏ワザ的な制度です。 障害手帳などの等級が一定以上(障害等級3級以上など)であれば、「定額部分」が上乗せされ、年金額が増額されます。
- メリット:障害年金の審査よりも手続きが早く、通りやすい傾向があります。
- 注意点:こちらは「老齢年金」扱いとなるため、課税対象です。
どちらが得になるかは、ご本人の職歴や家族構成(配偶者加給年金の有無)によるため、年金事務所での試算が必須です。
65歳以上の方へ:年金の「組み合わせ」と選び方
65歳を過ぎると、年金の仕組みが「1階建て(基礎年金)+2階建て(厚生年金)」に切り替わります。ここで重要なのが**「併給調整(へいきゅうちょうせい)」**です。
原則として「障害年金」と「老齢年金」は同時に満額もらうことはできませんが、65歳以降は特例として以下の3パターンから最も受給額が高い組み合わせを選ぶことができます。
- 障害年金のみ受給
- 障害基礎年金 + 障害厚生年金
- ※非課税のメリットを最大限活かしたい場合など。
- 老齢年金のみ受給
- 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金
- ※障害等級が軽い、またはこれまでの給与が高く老齢年金額が多い場合など。
- 【併給】障害基礎 + 老齢厚生
- 障害基礎年金 + 老齢厚生年金
- ※65歳以上特有の組み合わせ。基礎部分は障害年金(非課税)、上乗せ部分は老齢年金(課税)をもらうパターン。
障害年金の金額は?等級による違い
障害年金の額は、障害の重さ(等級)によって決まります。
- 1級(重度):障害基礎年金の満額 × 1.25倍 + (厚生年金があればその分)
- 2級:障害基礎年金の満額 + (厚生年金があればその分)
- 3級(軽度):障害厚生年金のみ(最低保証額あり)
- 障害手当金:一時金として支給(厚生年金のみ)
※国民年金(基礎年金)のみの方は、1級・2級のみが対象で、3級はありません。 ※等級が変われば(例:1級から2級へ)、支給額も変更されます。
申請手続きの流れと必要書類
60歳以上の方が申請する場合も、基本的な流れは現役世代と同じです。
1. 相談・要件確認
お近くの年金事務所(または街角の年金相談センター)で、納付要件を満たしているか確認します。 重要: 必ず「初診日」を証明できる書類を探しておきましょう。
2. 書類の準備
- 受診状況等証明書:初診日の病院で書いてもらう書類
- 診断書:現在かかっている医師に作成してもらう書類(障害年金専用の様式)
- 病歴・就労状況等申立書:自分で発病から現在までの経過を書く書類
- 戸籍謄本・通帳のコピーなど
3. 提出・審査
書類を年金事務所へ提出します。審査には通常3ヶ月〜半年程度かかります。
よくある質問:60歳からの障害年金
Q. 障害者手帳を持っていれば、障害年金ももらえますか?
A. いいえ、必ずもらえるわけではありません。「障害者手帳」と「障害年金」は別の制度であり、認定基準も異なります。手帳がなくても障害年金をもらえるケースもあれば、その逆もあります。
Q. 老齢年金をもらっていますが、障害年金を申請したら老齢年金は止まりますか?
A. 申請しても止まりません。障害年金の受給が決まった時点で、「老齢」か「障害」か、有利な方(または組み合わせ)を選択することになります。
Q. 昔の病気で今から申請できますか?
A. 初診日が証明できれば可能です。また、本来もらえるはずだった時期まで遡って請求(遡及請求・最大5年分)できる場合もあります。
まとめ:諦める前に専門家へ相談を
60歳以上の方の障害年金申請は、老齢年金との調整や税金の計算が絡むため、非常に複雑です。「自分はもう歳だから無理だ」と自己判断せず、まずは専門家に相談することをおすすめします。
- 初診日はいつか?
- 「障害者特例」と「障害年金」どちらが得か?
- 65歳以降の最適な組み合わせは?
これらを年金事務所や社会保険労務士に確認し、あなたにとって一番安心できる選択を行いましょう。老後の生活を支える大切な権利ですので、しっかりとポイントを押さえて手続きを進めてください。


