【徹底解説】行動援護とは?対象者・移動支援との違い・利用手順を分かりやすく紹介

行動援護解説

「知的障害があり、外出中に急に走り出してしまうことがある」 「パニックになりやすく、家族だけでの外出が難しい」

このような悩みを持つご本人やご家族にとって、大きな支えとなるのが「行動援護」です。 行動援護は、単なる移動の付き添いではありません。行動障害のある方が安全に外出できるよう、専門的な知識を持ったヘルパーが予防的なサポートを行う障害福祉サービスです。

この記事では、行動援護の具体的なサービス内容利用できる対象者(強度行動障害など)、よく混同される**「移動支援」との違い**について詳しく解説します。 この記事を読むことで、利用に必要な手続きや費用の目安が分かり、安心して外出支援を受けるための一歩を踏み出せるはずです。

行動援護とは?「行動障害」のある方を支える専門サービス

行動援護は、障害者総合支援法に基づく「障害福祉サービス(介護給付)」の一つです。 知的障害や精神障害により、自分一人で行動することが著しく困難な方に対し、外出時の移動支援や、行動する際に必要な介助・援護を行います。

具体的なサービス内容

単に「目的地へ連れて行く」だけではなく、本人がパニックや不適応行動(自傷・他害など)を起こさないよう、予防的な関わりを行うのが最大の特徴です。

  1. 予防的対応:外出先の状況(音、光、人混みなど)を把握し、本人が不安を感じないよう環境を調整します。
  2. 制御的対応:もしパニックや不適切な行動が起きた場合に、本人や周囲の安全を守るために適切に対処します。
  3. 身体介護:外出中の食事や排せつの介助を行います。

誰が利用できる?対象者の要件(強度行動障害)

行動援護を利用できるのは、知的障害または精神障害があり、以下の「行動援護判定基準」を満たす方です。

対象者の条件

  1. 障害区分が「区分3」以上であること
  2. 障害支援区分の認定調査項目のうち、行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上であること

【行動関連項目(例)】

  • 感情が不安定になる
  • 自分の体を叩く(自傷)
  • 物を壊す
  • パニックになる
  • こだわりが強い など

つまり、いわゆる「強度行動障害」の状態にある方が主な対象となります。 ※18歳未満の児童(障害児)も利用可能です。

「行動援護」と「移動支援」の違いとは?

どちらも外出を支援するサービスですが、制度の仕組みや対象者が異なります。

項目行動援護移動支援(ガイドヘルパー)
制度自立支援給付(国が定める全国一律のサービス)地域生活支援事業(各自治体が独自に行うサービス)
対象者行動障害があり、常時見守りが必要な方(要件あり)外出が困難な障害者(比較的軽度の方も含む)
サービスの特徴専門的な行動援護研修を受けたスタッフが対応自治体のガイドヘルパー研修を受けたスタッフが対応
利用場所全国どこでも利用可能居住地の自治体ルールによる

【選び方のポイント】

  • 行動面での課題が大きく、専門的な支援が必要な方「行動援護」
  • 移動の介助が中心で、比較的落ち着いて外出できる方 → 「移動支援」※自治体によっては併用ができない場合もあるため、窓口での確認が必要です。

利用料金と費用

障害福祉サービスのため、利用料金は法律で定められています。 原則として費用の1割負担ですが、世帯の所得に応じて月額負担上限額が設定されています。

  • 生活保護受給世帯・低所得世帯: 0円(無料)
  • 一般世帯:所得に応じて上限額(9,300円 または 37,200円)あり

※外出にかかる実費(ヘルパーの交通費、入場料など)は、利用者の自己負担となります。

申請から利用開始までの流れ

利用するには、お住まいの市区町村で「障害福祉サービス受給者証」の交付を受ける必要があります。

STEP1:相談・申請

市区町村の障害福祉課や相談支援事業所に相談し、申請書を提出します。

STEP2:認定調査・審査

調査員による認定調査が行われ、障害支援区分(区分3以上など)の判定を受けます。

STEP3:サービス等利用計画案の作成

相談支援専門員と相談し、どのような支援が必要か計画(プラン)を作成して提出します。

STEP4:支給決定・受給者証の交付

審査を経て支給決定通知が届き、「受給者証」が交付されます。利用できる時間数(支給量)が記載されています。

STEP5:事業所との契約・利用開始

行動援護を行っている事業所を探して契約し、利用を開始します。

 

支援するスタッフ(従業者)の資格について

行動援護は高い専門性が求められるため、従業者には以下の要件が定められています。

  • 行動援護従業者養成研修(または強度行動障害支援者養成研修)の修了者
  • 知的障害・精神障害児者の直接支援業務に一定期間(1年以上など)従事した経験があること

※単に「介護福祉士」や「ヘルパー」の資格があるだけでは、行動援護のサービスを提供することはできません。必ず専門研修を受けたスタッフが担当するため、安心して任せることができます。

まとめ:専門的な支援で「安心できる外出」を

行動援護は、行動障害のある方が地域社会で自分らしく過ごすための命綱とも言えるサービスです。 「外出は無理だ」と諦める前に、まずは専門的な支援を受けることで外出が可能にならないか、相談してみてはいかがでしょうか。

適切なサポートがあれば、ご本人の世界が広がるだけでなく、ご家族のレスパイト(休息)にもつながります。まずはお住まいの自治体窓口や相談支援事業所へお問い合わせください。

自分にあう行動援護事業所の探し方は?

ここまで読んでいただき、行動援護の具体的なサービス内容や利用できる対象者ついて知ることができたかと思います。
でも、いざ自分でサービスを探そうと思っても大変ですよね。おすすめの探し方を紹介しますので、順番に見ていきましょう。

WAM NET「障害福祉サービス等情報公表検索サイト」で検索する

公的サービスのワムネットが運営する「障害福祉サービス等情報公表検索サイト」で、住所や事業所名からご自身に合ったサービスを検索することができます。
WAM NET「障害福祉サービス等情報公表検索サイト」

障害福祉サービスの検索サービス「フクシー」で探す

民間が運営する障害福祉サービス事業所検索サイトでも、行動援護事業所を探すことができます。
見やすいサイト設計はもちろん、施設内の写真やスタッフの声などの公的機関のサービスだけでは得られない特別な情報も公開されています。
施設の担当者が自ら情報を載せているため信頼できる情報が集まるサイト設計となっており、わざわざ施設に出向かなくても知りたい情報がわかるので、ミスマッチが少なく障害者グループホームを見つけることができます。

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