
【30秒でわかる】重度訪問介護の要点サマリー
- どんなサービス? 重度の肢体不自由や知的・精神障害があり、常に介護を必要とする方が、自宅で長時間(最大24時間)の支援を受けられる障害福祉サービスです。
- 対象者は? 障害支援区分4以上(肢体不自由は区分4、知的・精神は区分4以上かつ行動関連項目10点以上など)の認定を受けた方が対象です。
- 何をしてくれる? 身体介護(食事・入浴・排泄)、家事援助(調理・掃除)、移動支援、見守りなど、生活全般を包括的にサポートします。

1. 重度訪問介護とは?(サービスの概要)
重度訪問介護は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの一つです。 通常の「居宅介護(ホームヘルプ)」との最大の違いは、**「比較的長時間、生活全般を切れ目なく支援する」**点にあります。
特定の行為(入浴だけ、掃除だけ)ごとにヘルパーが来るのではなく、長時間の見守りを含めてヘルパーが滞在し、利用者のタイミングに合わせて柔軟にケアを提供します。これにより、重度の障害があっても、住み慣れた地域や自宅での生活が可能になります。
対象となる方(利用条件)
重度訪問介護を利用するには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
- 重度の肢体不自由者
- 障害支援区分4以上
- 二肢以上に麻痺等がある
- 認定調査項目の「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも支援が必要な状態
- 重度の知的障害・精神障害者
- 障害支援区分4以上
- 認定調査項目の「行動関連項目(12項目)」の合計点数が10点以上
※入院中の利用についても、特定の条件(人工呼吸器装着者など)を満たせば可能な場合があります。
2. 具体的なサービス内容
重度訪問介護では、日常生活のあらゆる場面をサポートします。
(1) 身体介護
- 食事、入浴、排泄の介助
- 体位変換(寝返りの介助)、移乗介助
- 更衣介助(着替え)、整容(身だしなみ)
(2) 家事援助
- 調理、配下膳
- 洗濯、掃除、ゴミ出し
- 生活必需品の買い物
(3) 移動支援(外出介助)
- 通院や公的手続きのための外出同行
- 余暇活動(散歩や買い物など)の付き添い
(4) 見守り等の支援
- 常時の見守り(呼吸器の確認や発作時の対応など)
- コミュニケーション支援(意思疎通のサポート)
3. 利用料金と費用負担
障害福祉サービスの利用料は、原則として費用の1割負担ですが、世帯の所得に応じて**「月額負担上限額」**が設定されています。多くの方が無料で利用しているのが実情です。
- 生活保護受給世帯・低所得世帯:0円(無料)
- 一般世帯:所得に応じて上限額(9,300円 または 37,200円)あり
※ヘルパーの交通費や、外出時の実費(入場料など)は自己負担となります。
4. 利用開始までの流れ(手続き)
利用するには、お住まいの市区町村で「受給者証」の交付を受ける必要があります。
- 相談・申請:市区町村の障害福祉課や相談支援事業所に相談し、申請書を提出します。
- 認定調査:調査員が自宅等を訪問し、心身の状況について聞き取り調査を行います。
- 審査・判定:医師の意見書や調査結果をもとに、障害支援区分(1〜6)が判定されます。
- サービス等利用計画案の作成:相談支援専門員と相談し、どのくらいサービスを利用するか計画を立てます。
- 支給決定・受給者証交付:利用できる時間数が決定し、受給者証が届きます。
- 事業所と契約:重度訪問介護を行っている事業所と契約し、利用開始です。
5. 重度訪問介護に従事するヘルパーの資格
このサービスを提供するヘルパーには、以下のいずれかの資格が必要です。
- 重度訪問介護従業者養成研修(統合課程など)
- 介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級)+ 実務経験など
- 介護福祉士
- 看護師、准看護師
特に「重度訪問介護従業者養成研修」は、最短3日程度で取得できる資格もあり、未経験からこの仕事を目指す方の入り口となっています。医療的ケア(喀痰吸引や経管栄養)が必要な利用者も多いため、これらの研修を受けることで医療的ケアを実施できるヘルパーも増えています。
まとめ:自分らしい暮らしを支える「重度訪問介護」
重度訪問介護は、重い障害があっても「施設ではなく自宅で暮らしたい」という願いを叶えるための強力なサポーターです。 長時間の見守りや柔軟なケアがあることで、ご本人だけでなく、ご家族の介護負担(レスパイト)も大きく軽減されます。
利用を検討されている方は、まずはお住まいの自治体窓口や、お近くの相談支援事業所へお問い合わせください。
その他の参考記事

