
「視覚障害があり、一人での外出が不安」 「同行援護を使いたいけれど、ガイドヘルパーと何が違うの?」
同行援護は、視覚障害のある方が安全に外出し、社会参加するための大切な福祉サービスです。単なる移動の付き添いだけでなく、外出先での情報の読み上げや食事のサポートなども受けられます。
この記事では、同行援護の具体的なサービス内容や対象者、利用料金、申請の流れについて、公的な制度に基づいて詳しく解説します。 この記事を読むことで、ご自身やご家族が利用できるかどうかが分かり、安心して外出を楽しむための一歩を踏み出せるはずです。

同行援護サービスとは?移動と情報のサポート
同行援護とは、障害者総合支援法に基づく「障害福祉サービス」の一つです。 視覚障害により移動が困難な方に対し、外出時に同行し、移動の援護や必要な情報の提供(代筆・代読など)を行うサービスです。
主なサービス内容
ガイドヘルパー(同行援護従業者)が、以下のようなサポートを行います。
- 移動の援護:白杖や盲導犬を使っていても不安な場所での誘導、危険回避、公共交通機関の利用サポートなど。
- 情報の提供:看板や信号の色の伝達、メニューの代読、書類の代筆など。
- 排泄・食事等の介護:外出中のトイレ誘導・介助、食事のサポートなど。
誰が利用できる?対象者と要件
同行援護を利用できるのは、以下の要件を満たす方です。
- 視覚障害があること:身体障害者手帳(視覚障害)を持っている、または難病等により視覚に障害があること。
- 移動に著しい困難があること:自治体が行う認定調査(同行援護アセスメント調査票)において、移動障害の程度が一定以上と認められること。
※「高齢者」というだけで利用できるわけではなく、あくまで「視覚障害」が主たる要因である必要があります。(高齢で視覚障害がある場合は、介護保険が優先されるケースもありますが、同行援護独自の内容であれば利用可能な場合もあります)
「できること」と「できないこと」の具体例
同行援護は「外出」を支援するものですが、どんな外出でも使えるわけではありません。
○ 利用できる外出(例)
- 買い物、美容院、銀行、役所への用事
- 余暇活動(映画、コンサート、旅行、散歩など)
- 社会参加活動(ボランティア、町内会など)
- 通院(※院内介助は病院側の対応が基本ですが、自治体により認められる場合あり)
× 利用できない外出(例)
- 通勤・通学:継続的・長期的な外出は、別の支援制度(就労定着支援など)の対象となるため、原則利用できません。
- 営業活動・政治活動・宗教活動
- 公序良俗に反する場所への出入り
利用料金と費用負担
利用料金は、法律で定められた単価に基づきますが、利用者負担は所得に応じて上限が決められています。
- 生活保護・低所得世帯: 0円(無料)
- 一般世帯:所得に応じて月額上限額(9,300円または37,200円)あり
別途かかる実費: ヘルパーの交通費(移動にかかる電車賃やバス代など)は、原則として利用者の実費負担となります。また、外出先での入場料なども利用者とヘルパー分を負担する必要があります。
申請から利用開始までの5ステップ
利用を希望する場合は、お住まいの自治体で手続きを行います。
STEP1:相談・申請
市区町村の障害福祉課窓口で相談し、申請書を提出します。
STEP2:認定調査(アセスメント)
調査員が聞き取りを行い、「視力・視野」や「夜盲の有無」などの状況を確認します。
STEP3:受給者証の交付
審査を経て、利用可能な時間数(月●時間など)が記載された「障害福祉サービス受給者証」が届きます。
STEP4:事業所選び・契約
同行援護サービスを提供している事業所(ヘルパー事業所など)を探し、契約を結びます。
【ポイント】 WAM NET(障害福祉サービス等情報検索)などのサイトで地域の事業所を検索できます。
STEP5:利用開始
行きたい場所や日時を事業所に伝え、ヘルパーを手配してもらいます。
ヘルパーの資格について(安心のポイント)
同行援護を行うヘルパーは、ただの付き添いではありません。 以下のいずれかの資格を持ち、視覚障害者の移動支援に関する専門的な研修を受けたプロフェッショナルです。
- 同行援護従業者養成研修(一般・応用)修了者
- 移動支援従業者(視覚障害) など
白杖を使用している方への誘導方法(手引き)や、食事の際の「クロックポジション(時計の短針の位置で料理の場所を伝える方法)」などを熟知しているため、安心して任せることができます。
よくある質問(Q&A)
Q. 視覚障害者手帳がないと利用できませんか?
A. 原則として手帳所持者が対象ですが、難病等で視覚に障害がある場合、医師の意見書等で利用できるケースもあります。まずは自治体にご相談ください。
Q. 家族がいても利用できますか?
A. 利用可能です。ご家族が同居していても、外出のニーズに合わせて利用することができます。
Q. 毎日利用できますか?
A. 受給者証に記載された「支給量(月間の利用可能時間)」の範囲内であれば利用できます。支給量は個人の状況や自治体の判断により異なります。
まとめ:同行援護で広がる外出の可能性
同行援護サービスを利用することで、視覚障害のある方でも「行きたいときに、行きたい場所へ」安全に出かけることができます。 一人での移動に不安を感じて外出を控えている方は、ぜひ一度、お住まいの自治体や相談支援事業所に相談してみてください。
プロのサポートを活用することで、生活の楽しみや活動の幅がきっと広がるはずです。
自分にあう同行援護の探し方は?
ここまで読んでいただき、同行援護の体的なサービス内容や対象者、利用料金、申請の流れについて知ることができたかと思います。
でも、いざ自分でサービスを探そうと思っても大変ですよね。おすすめの探し方を紹介しますので、順番に見ていきましょう。
WAM NET「障害福祉サービス等情報公表検索サイト」で検索する
公的サービスのワムネットが運営する「障害福祉サービス等情報公表検索サイト」で、住所や事業所名からご自身に合ったサービスを検索することができます。
障害福祉サービスの検索サービス「フクシー」で探す
民間が運営する障害福祉サービス事業所検索サイトでも、同行援護事業所を探すことができます。
見やすいサイト設計はもちろん、施設内の写真やスタッフの声などの公的機関のサービスだけでは得られない特別な情報も公開されています。
施設の担当者が自ら情報を載せているため信頼できる情報が集まるサイト設計となっており、わざわざ施設に出向かなくても知りたい情報がわかるので、ミスマッチが少なく障害者グループホームを見つけることができます。


