あなたも受給対象?障害年金の受給条件と申請方法を徹底解説!

 

 日本では、病気やケガによって働くことができなくなった場合、障害年金という制度があなたをサポートします。この記事では、障害年金の基礎知識から具体的な受給条件や申請方法までをわかりやすく解説しています。

 この記事を参考に、自分が受給対象になるかどうか判断し、必要な手続きを効率よく進めてください。

 

障害年金とは?基本的な仕組みや対象を知ろう

 

 障害年金は、病気や事故によって日常生活や仕事などが制限されるようになった場合に、一定の生活を維持できるよう支援される制度です。国民皆保険制度の一環として、障害基礎年金(国民年金)と障害厚生年金・障害手当金(厚生年金)の2種類があります。

 この年金は、身体の機能が制限されたり、ケガや病気によって経済的な困難を抱えている人に適用されます。多くの場合、障害年金は医師の診断に基づく認定を受けることが必要です。

 しかし、病気や事故に該当しない場合でも、対象となる状態があることを知っておくことが重要です。例えば、日本国内で障害が発生した場合や、労働力を失ったことが原因で生活に困窮している場合などが該当します。

 

障害年金の基本的な仕組み

 

 障害年金は、障害基礎年金(国民年金)と障害厚生年金・障害手当金(厚生年金)に分かれていますが、いずれも「初診日」の確定が重要になり、障害等級表や保険料の納付期間、年齢といった要件で決定されます。

 初診日とは、「障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」のことを指し、年金加入期間や年齢の基準を設定します。

 障害基礎年金と障害厚生年金・障害手当金のどちらかが支給されるわけではなく、
障害厚生年金は、2階建てになっている年金の2階部分となますので、要件を満たせば、障害基礎年金と合わせて支給されます。

 

障害年金の対象となる病気やケガについて

 

 障害年金は、年金加入中の病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて請求することができます。
障害年金の対象となる病気やケガは、手足の障害などの外部障害のほか、精神障害や内部障害も対象になります。

  1. 外部障害
    眼、聴覚、音声または言語機能、肢体(手足など)の障害 など

  2. 精神障害
    統合失調症、双極性障害、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害 など

  3. 内部障害
    呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がん など

 

 年金の支給を受けるためには、「医師の診断書」、初診日が確認できる「受診状況等証明書」、障害状態を確認するための補足資料として「病歴・就労状況等申立書」の提出が必要となります。

 

支給される障害年金の種類と等級

 

 障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金・障害手当金があります。

 障害基礎年金は、国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に「初診日」のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級・3級)による障害の状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。

障害等級表(国民年金法施行令別表)・・・厚生労働省

 

 障害厚生年金・障害手当金は、厚生年金に加入している間に「初診日」のある病気やケガで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。
また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。
なお、初診日から5年以内に病気やけがが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。

 

 障害年金の受給資格や認定される障害の等級によって、支給される年金額が変わります。

 

障害年金の3つの等級とその基準や年金支給額について

 

 障害年金が支給される「障害の程度」については、「国民年金法施行令」及び「厚生年金保険法施行令」によって3つの障害等級(1級~3級)があり、基準は以下の通りです。
※身体障害者手帳の等級とは異なります。

障害等級障害の程度
1級身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。身の回りのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできないかた(または行うことを制限されているかた)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるようなかたが、1級に相当します。
2級身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできてもそれ以上重い活動はできないかた(または行うことを制限されているかた)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるようなかたが2級に相当します。
3級労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態です。日常生活には、ほとんど支障はないが労働については制限があるかたが3級に相当します。
障害手当金傷病が治ったもので、労働が制限を受けるか、労働に制限を加えることを必要とする程度のもの
政府広報オンライン「障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病など内部疾患のかたも対象です」より引用

 

 障害年金の支給金額は、障害基礎年金の場合、障害の程度(等級)と子供の人数によって、
障害厚生年金の場合、厚生年金の標準報酬額と加入期間、配偶者の有無によって年間支給額が異なります。

 障害基礎年金、障害厚生年金、障害手当金の額は、物価や賃金などの変動に応じて、毎年見直しが行われ、支給額に反映されます。最新の支給額を知りたい場合は、日本年金機構のウェブサイトやお近くの年金事務所で確認できます。

 

障害年金を受給するための条件と要件

 

 障害年金を受給するためには、以下の条件と要件を満たした上で、本人または代理人による年金の支給申請の手続きが必要です。

1. 「初診日」に国民年金または厚生年金に加入していること。

2. 「初診日」の前日において、年金の納付済期間や免除期間などが一定以上あること。

3. 障害の程度が定められた基準に該当していること。

 障害年金の手続きは複雑ですので、手続きを行う前に、日本年金機構の「ねんきんダイヤル」(ナビダイヤル0570-05-1165)にお問い合わせいただくか、年金事務所や街角の年金相談センターなどに赴いて、事前に相談されることをお勧めします。

 

受給要件1:「初診日」に国民年金または厚生年金に加入していること。

 

 初診日とは、「障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」のことです。病名や障害等級が確定した日ではありませんの注意が必要です。

 最初の診察では、はっきりとした病名が付かなかったり、後になってから、診断名や通院する診療科が変わることもあります。こうした場合でも、関連する症状で最初に医師の診療を受けた日が「初診日」になるというのが、基本的な考え方です。

 このため、「初診日」だと思っていた日と別の日が「初診日」になると、受給できる年金の種類(障害基礎年金・障害厚生年金)が変わることがあります。また「年金の納付済期間」を満たしているかどうかによっても変わる可能性があります。

 

受給要件2:年金の納付済期間や免除期間などが一定以上あること。

 

 障害年金を受給するには、国民年金、厚生年金のどちらも、以下の要件のいずれかを満たす必要があります。
ただし、「初診日」が20歳未満である人については、要件は問われません。

1. 「初診日」の前日において、「初診日」のある月の前々月までの被保険者期間で、3分の2以上の期間において、保険料を納めていること、または免除などの手続きをしていること。

2. 1を満たさない場合は、「初診日」において65歳未満であり、「初診日」の前日において、「初診日」ある月の前々月までの直近1年間に、保険料の未納期間がないこと。

 「初診日」がわかれば、年金事務所や街角の年金相談センター、市町村役場で納付状況の確認ができます。

 

受給要件3:障害の程度が定められた基準に該当していること。

 

 【障害年金の3つの等級とその基準や年金支給額について】で解説した通り、3つの障害等級に該当していることが必要となります。

 請求時に提出する、「医師の診断書」、初診日が確認できる「受診状況等証明書」、障害状態を確認するための補足資料として「病歴・就労状況等申立書」等により判断されます。

 

障害年金の申請手続きをスムーズに進める方法

 

障害年金の申請手続きをスムーズに進めるためには、いくつかのポイントに注意することが重要です。

– 原則として、初診日から1年6ヶ月を経過した日(障害認定日)から請求できます。病気やケガで病院に行ったからといって、、すぐに障害年金を受給できるわけではありません。
 ただし、1年6ヶ月以内であっても、治療の効果がないと認められた場合は、障害年金を請求することもできます。

-障害認定日以降に請求書類を提出することになりますが、必要な書類を事前に揃えておくことが大切です。
・「基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類」
・「戸籍謄本または住民票」
・「医師の診断書」(障害認定日より3ヶ月以内のもの)
・ 初診日が確認できる「受診状況等証明書」
・ 障害状態を確認するための補足資料として「病歴・就労状況等申立書」
・「受取先金融機関の通帳等(本人名義)」
これらに加え、配偶者や子供の有無、障害の原因が第三者行為の方(事故等)など、状況に応じて必要な書類が追加されますので、事前に確認しておきましょう。

– 申請手続きの流れを把握しておくことも大切です。日本年金機構の「ねんきんダイヤル」(ナビダイヤル0570-05-1165)にお問い合わせいただくか、年金事務所や街角の年金相談センターなどに赴いて、事前に相談されることで、障害年金の申請をスムーズに進めることができるでしょう。

 

障害金制度のまとめ:支援身体・生活両面からサポート

 

 障害金制度は、病気やケガによって働けなくなった人々に対し、経済的な支援だけでなく、生活面でもサポートするための制度です。障害基礎年金、障害厚生年金・障害手当金の2種類があり、障害等級や納付期間等により、支給される金額が変わってきます。手続きが複雑なため億劫になってしまいがちですが、早めに動くことで受給期間が長くなることもあるので、検討している方は是非チェックしてみてください。

 さらに詳しい情報が気になる方は、日本年金機構のウェブサイトや年金事務所、街角の年金相談センターに問い合わせてみてくださいね。

 

自分にあう障害福祉サービスの探し方は?

 

ここまで読んでいただき、障害年金制度について知ることができたかと思います。
国の支援制度では、障害年金制度だけでなく、様々な福祉サービスを提供しています。
でも、いざ自分でサービスを探そうと思っても大変ですよね。そこで、おすすめの探し方を紹介しますので、順番に見ていきましょう。

 

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