精神障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)とは?対象者や取得の流れについて解説します。

精神障害者手帳とは

精神障害者手帳とは、一定程度の精神障害の状態にあることを認定する「障害者手帳」の一つです。

正式な名称は「精神障害者保健福祉手帳」で、精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方々には様々な支援策が講じられています。
また、障害者手帳は「精神障害者保健福祉手帳」の他に「身体障害者手帳」、知的障害者の方のための「療育手帳」があり、3種の手帳を総称して【障害者手帳】と呼びます。

この記事では精神障害者手帳を取得できる対象者や、手帳に記載される等級の該当目安、申請時の流れなどを見ていきましょう。

取得対象者について

 「何らかの精神障害が理由で、長期にわたって日常生活や社会生活に制約が生じている方」が対象です。対象となるのは全ての精神障害で、次のようなものが含まれます。
なお手帳の発行に当たっては、下記症状の初診日から6か月以上経過している必要があります。

  • 統合失調症 
  • てんかん 
  • うつ病・そううつ病などの気分障害 
  • 中毒精神病(薬物やアルコールによる依存症など)
  • 発達障害 (自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害など)
  • 器質性精神障害(高次脳機能障害を含む) 
  • その他の精神疾患 (ストレス関連障害など)

精神障害者手帳の障害等級

精神障害者保健福祉手帳は、医師の診断書に基づき、精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断され、3級(軽度)から1級(重度)までの等級に分けられます。

3級の目安

日常生活や社会生活に何らかの制限を受ける、もしくは制限をかけることを必要としており、症状により生活上困難はあるものの、症状そのものはまだ深刻ではなく、2級と比べて軽度な状態の方。

2級の目安

他者の助けは必要ないが、日常生活や社会生活に著しい制限を受ける、もしくは制限をかけることを必要としており、3級と比べると生活上の制限が多くなり、自発的な行動による生活を送りづらい方。

1級の目安

自分の力だけでは日常生活を普通に送ることができず、周りからの援助が必要で、2級と比べて重い症状がある方。

【参考:https://fukushi.tv/media/mental-disorder/class

等級の該当目安について

精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定は、

(1)精神疾患の存在の確認
(2)精神疾患(機能障害)の状態の確認
(3)能力障害(活動制限)の状態の確認
(4)精神障害の程度の総合判定

という順を追って行われます。
ここでは、その障害等級の基本的な考え方を簡単に紹介します。

(参考:厚生労働省「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について」

等級:3級

・日常的な家事をこなすことができ、金銭管理もできる。ただ状況や手順が変わると柔軟に対処できなくなる
・軽いストレスでは症状が現れないが、過大なストレスを感じると対処できなくなる
・引きこもりがちではないし周りとの交流もあるが、適切に発言できないことがある
・協調的な対人関係の構築に問題がなく、精神障害への配慮がある環境であれば、一般企業で就労できる場合もある

等級:2級

・通院のような習慣的な外出は1人でも可能
・自立訓練、就労移行支援事業や就労継続支援事業等を利用することができるが、ストレスが大きいと一人での対処が困難だったり、病状の再発や悪化を招きやすい
・食生活や金銭管理には助言や援助を必要とする
・自発的な行動ができず、風呂や掃除と言った清潔保持に困難が生じている
・著しく引きこもることはないが、周りとの交流は乏しい

等級:1級

・自発的に外出できず、通院にも付き添いを要する
・常に誰かの助けがなければ、着替えや食事などの身の回りのことを行えず、日常生活を送ることが難しい
・自発性に乏しく、協調的な対人関係が構築できない
・金銭管理ができない
・ささいな出来事がきっかけで症状の悪化や再発を起こしやすい

軽度 ⇔ 重度

       3級2級1級
外出1人で外出可習慣的な外出は1人でも可付き添いを要する
家事や炊事状況・手順が一定であれば問題なし家事は助言や援助が必要で、清潔保持は自発的にできないできないため援助が必要
自発的な行動できない時もある困難できない
対人関係・交流交流は問題ないが、適切に発言できないことがある乏しいが0ではない交流がなく対人関係が構築できない
金銭管理できる助言や援助が必要できない
症状の再発再発しにくいストレス下では再発しやすいささいなきっかけで再発、悪化しやすい

精神障害者手帳の申請・取得について

次に、精神障害者保健福祉手帳を申請する際の手順や必要なものについて解説します。
なお、ご本人の申請・書類提出が困難な場合は、家族や医療機関関係者の方による代理申請も可能です。その際は、代理権の確認書類や身元確認書類が追加で必要となります。

申請から受け取りの流れ

申請に必要なものは以下の通りです。

⑴申請に必要なもの

①精神障がい者保健福祉手帳申請書
②診断書
 
※「申請書」「診断書」等の用紙を備えている医療機関もあります。
③顔写真
④マイナンバーカードなどの身元確認書類

前述の通り、代理人が申請する場合は、上記に加えて ⑤代理人の身元確認書類 ⑥代理権の確認書類(委任状など)が必要です。
※詳細は住んでいる市区町村にご確認ください。

⑵申請の流れ

1.居住している市区町村の障害福祉担当窓口にて「診断書(精神障害者保健福祉手帳用)」の用紙を入手する。
 ※自治体によっては、窓口に行かなくても「診断書」がWEBでダウンロードできるところもあります。
2.精神疾患の診察をしている主治医・専門医に「診断書」を記入してもらう。
3.市区町村の障害福祉担当窓口に、「申請書」「診断書」写真、身元確認書類を提出し申請。 
4.審査によって、障害等級が決定される。
5.およそ1ヶ月~最長4ヶ月程で手帳が交付され、受け取りが可能になります。

申請・取得のポイント

精神障害者手帳の申請・受け取りの際に注意すべき点は以下の4つです。

1.診断書は「初診」から6か月経過した日以降のものが必要
 申請時に必要な診断書は、「初診日(障害の原因となった病気や怪我で初めて医師の診療を受けた日)から6ヶ月を経過した日以後に作成されたもの」でなければいけません。
また、「診断書の作成日は手帳の申請日の3ヶ月以内のもの」、など、期限を決めている自治体もあるため、診断書を出してもらったらなるべく早く申請する方がよいでしょう。

2.有効期限は2年であり、更新申請が必要
 精神障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)の有効期間は2年間です。
有効期限後も手帳が必要な場合は、更新申請を忘れないようにしましょう。なお、更新申請の際は、診断書も再度必要となります。主治医の先生に早めに依頼して準備をしておきましょう。

3.交付まで1ヶ月半~4ヶ月かかる
 意外と困ってしまうのが、手続き期間が長いということ。通常でも1ヶ月~1ヶ月半かかりますし、診断内容によっては医師への確認が必要だったり、審査の関係で等級認定が長引くことも想定されます。長い時には3ヶ月~4ヶ月待つケースもあるようですので、余裕を持った申請が必要です。

4.表紙には「障害者手帳」とのみ記載される
 精神障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)は、交付を受けた人のプライバシーに配慮するため、表紙の記載は「障害者手帳」と記されており、「精神」という表記はありません。
一方、他の「身体障害者手帳」と「療育手帳」は、その名称が表紙にそのまま書かれていることが多いです。
この表記について知らない方に見せた場合、誤解や混乱を招く可能性があるかもしれない点は留意してください。

自分にあう障害福祉サービスの探し方は?

ここまで読んでいただき、精神障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)の対象者や取得の流れについて知ることができたかと思います。
でも、いざ自分で障害福祉サービスを探そうと思っても大変ですよね。おすすめの探し方を紹介しますので、順番に見ていきましょう。

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まとめ

本記事では、精神障害者手帳の対象者や該当する等級の目安、申請手続きについて解説しました。

申請手続きについては、お住いの自治体によって異なる場合もありますので、福祉担当窓口に問い合わせをするか、ホームページ等で確認されることをおすすめします。